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- 司法書士記述問題 前回の答え (08/30)
2008.08.30 Saturday
(1)
登記の目的 1番根抵当権元本確定
原 因 平成20年2月25日確定
権 利 者 B
義 務 者 C
(2)
1件目
登記の目的 1番根抵当権一部移転
原 因 平成20年4月9日一部代位弁済
権 利 者 F
義 務 者 C
2件目
登記の目的 1番根抵当権の根抵当権者をFとする変更
原 因 平成20年5月2日Cの債権弁済
権 利 者 B
義 務 者 C
(3)
事実関係1 2番根抵当権は設定から3年を経過していないから×。
(4)
異なる。
登記の目的 1番付記2号根抵当権一部移転抹消
原 因 平成20年5月2日弁済
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
どうだったでしょうか?
今回はちょっと難しくしようと思って問題を作っていたのですが
マイナーな論点ばかりになってしまったので
たくさん削除して今回の問題になりました(笑)
今度、試しにマイナーな部門だけで問題作ってみようかな〜〜〜
たぶん誰も解けないような気がしますが・・・・・・・
今回の1番みなさんに理解してほしかったのは元本確定期日です。
それ以降はおまけです\(◎o◎)/!
元本確定事由に該当しても確定する日が分からなければ意味がありませんから、
ちゃんと理解して下さい。
ちょっとした理解法を紹介します。
今度、メルマガにも記載する予定ですが・・・・・・・・・
根抵当権者自らがアクションを起こす場合はその時に確定します。
例えば根抵当権者からの確定請求は請求の時に確定しますし、
根抵当権者が競売等による差押えを申し立てたのなら申立時確定です。
でも、根抵当権者がアクションを「受ける」場合は2週間経過時確定です。
例えば今回の設定者からの確定請求。
これは根抵当権者は設定者から確定請求を「受ける」んですね。
根抵当権者自らのアクションではない!
ということは2週間経過時確定です。
第三者の申立による差押えなども同様です。
アクションを「受ける」から2週間経過時確定です。
これが理解できれば確定時期は卒業です。
今回の解法レポートです(*^_^*)
また、問題を作成してみなさんに紹介します。
次は自己満足でマイナーな所だけで問題を作ろうかな〜〜〜
試験には問われないと思いますが・・・・・・・・
でも、できないからと言って自信をなくさないでください。
私の自己満足ですから(笑)
ですから、次の問題は無視して下さい(@^^)/~~~
今日は以上です。
お疲れ様でした(*^_^*)
登記の目的 1番根抵当権元本確定
原 因 平成20年2月25日確定
権 利 者 B
義 務 者 C
(2)
1件目
登記の目的 1番根抵当権一部移転
原 因 平成20年4月9日一部代位弁済
権 利 者 F
義 務 者 C
2件目
登記の目的 1番根抵当権の根抵当権者をFとする変更
原 因 平成20年5月2日Cの債権弁済
権 利 者 B
義 務 者 C
(3)
事実関係1 2番根抵当権は設定から3年を経過していないから×。
(4)
異なる。
登記の目的 1番付記2号根抵当権一部移転抹消
原 因 平成20年5月2日弁済
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
どうだったでしょうか?
今回はちょっと難しくしようと思って問題を作っていたのですが
マイナーな論点ばかりになってしまったので
たくさん削除して今回の問題になりました(笑)
今度、試しにマイナーな部門だけで問題作ってみようかな〜〜〜
たぶん誰も解けないような気がしますが・・・・・・・
今回の1番みなさんに理解してほしかったのは元本確定期日です。
それ以降はおまけです\(◎o◎)/!
元本確定事由に該当しても確定する日が分からなければ意味がありませんから、
ちゃんと理解して下さい。
ちょっとした理解法を紹介します。
今度、メルマガにも記載する予定ですが・・・・・・・・・
根抵当権者自らがアクションを起こす場合はその時に確定します。
例えば根抵当権者からの確定請求は請求の時に確定しますし、
根抵当権者が競売等による差押えを申し立てたのなら申立時確定です。
でも、根抵当権者がアクションを「受ける」場合は2週間経過時確定です。
例えば今回の設定者からの確定請求。
これは根抵当権者は設定者から確定請求を「受ける」んですね。
根抵当権者自らのアクションではない!
ということは2週間経過時確定です。
第三者の申立による差押えなども同様です。
アクションを「受ける」から2週間経過時確定です。
これが理解できれば確定時期は卒業です。
今回の解法レポートです(*^_^*)
また、問題を作成してみなさんに紹介します。
次は自己満足でマイナーな所だけで問題を作ろうかな〜〜〜
試験には問われないと思いますが・・・・・・・・
でも、できないからと言って自信をなくさないでください。
私の自己満足ですから(笑)
ですから、次の問題は無視して下さい(@^^)/~~~
今日は以上です。
お疲れ様でした(*^_^*)
コメント
管理者の承認待ちコメントです。
| - | 2011/12/17 12:55 AM |
管理者の承認待ちコメントです。
| - | 2011/01/12 2:07 PM |
管理者の承認待ちコメントです。
| - | 2010/10/02 7:20 PM |
管理者の承認待ちコメントです。
| - | 2010/07/15 8:50 AM |
管理者の承認待ちコメントです。
| - | 2010/07/05 1:54 AM |
管理者の承認待ちコメントです。
| - | 2010/02/02 12:54 AM |
管理者の承認待ちコメントです。
| - | 2010/01/17 1:54 PM |
管理者の承認待ちコメントです。
| - | 2008/09/05 11:54 PM |
遅れてしまい大変申し訳ありません。
どうかご理解ください。
obaoba810様。
確定期日は重要ですからしっかり理解してくださいね。
もう間違えないようにしましょう★
yy様。
弁済により利益を受けるのは設定者だからです。
この場合、他の根抵当権者であるFは申請人になりませんよ。
債権の範囲の変更とかとは異なることになりますね。
浩二様。
非公開、公開にかかわらずその定めは効力は生じません。
制限行為能力者の同意権についてですが、同意権がないのは成年後見人ですね。
同意があってもなくても取り消せるという事は成年後見人には同意権はないということです。
hello21c様。
それが分かっていれば充分だと思います。
何番根抵当権の根抵当権者を何某とする変更は
雛型としてそのまま記憶しましょう。
抵当権の場合は異なりますね。
抵当権の場合は何番抵当権変更でOKでしたが、根抵当権は異なります。
注意して下さいね。
開業者様。
独学が予備校関係のテキストを使用しない人のことだというなら私は独学ではありません。
予備校関係のテキストは使用しましたので。
私は派遣社員として働いていたので、残業がありませんでした。(ブログにもこれは書きました。)
ですから、勉強計画は立てやすかったと思っています。
私は経験を積みたくて補助者をやっていますから、開業はは当然の夢です。
開業するか補助者として経験を積むかは人それぞれではないのでしょうか。
開業者様の言われるとおり補助者としてですが金=仕事ということは痛感します。
ですが、このブログは受験生の方を応援するブログです。過去問等の知識の理解を考え、それをブログ上で公開しているのであって実務のことを話そうとは思っていません。
私のお世話になっている先生も言われていますが、実務での勉強は合格した後にすればいいのであって、今は合格することを1番に考えてほしいと思い、ブログを書いています。
開業者様、コメントありがとうございました。
どうかご理解ください。
obaoba810様。
確定期日は重要ですからしっかり理解してくださいね。
もう間違えないようにしましょう★
yy様。
弁済により利益を受けるのは設定者だからです。
この場合、他の根抵当権者であるFは申請人になりませんよ。
債権の範囲の変更とかとは異なることになりますね。
浩二様。
非公開、公開にかかわらずその定めは効力は生じません。
制限行為能力者の同意権についてですが、同意権がないのは成年後見人ですね。
同意があってもなくても取り消せるという事は成年後見人には同意権はないということです。
hello21c様。
それが分かっていれば充分だと思います。
何番根抵当権の根抵当権者を何某とする変更は
雛型としてそのまま記憶しましょう。
抵当権の場合は異なりますね。
抵当権の場合は何番抵当権変更でOKでしたが、根抵当権は異なります。
注意して下さいね。
開業者様。
独学が予備校関係のテキストを使用しない人のことだというなら私は独学ではありません。
予備校関係のテキストは使用しましたので。
私は派遣社員として働いていたので、残業がありませんでした。(ブログにもこれは書きました。)
ですから、勉強計画は立てやすかったと思っています。
私は経験を積みたくて補助者をやっていますから、開業はは当然の夢です。
開業するか補助者として経験を積むかは人それぞれではないのでしょうか。
開業者様の言われるとおり補助者としてですが金=仕事ということは痛感します。
ですが、このブログは受験生の方を応援するブログです。過去問等の知識の理解を考え、それをブログ上で公開しているのであって実務のことを話そうとは思っていません。
私のお世話になっている先生も言われていますが、実務での勉強は合格した後にすればいいのであって、今は合格することを1番に考えてほしいと思い、ブログを書いています。
開業者様、コメントありがとうございました。
| 管理人 | 2008/09/05 6:28 AM |
キョンキョンさん!
うーん、根抵当権の一部移転の場合の目的の書き方を全く理解しておりませんでした・・
ブリッジ理論編を眺めてみてもちょっと記述が見あたらなかったので、別の書籍かひな形集を見ないと分からない論点なのでしょうか・・
今回の間違いを機に復習します!
確定日付は、基本でしたね!超反省です!
またよろしくお願いします!
うーん、根抵当権の一部移転の場合の目的の書き方を全く理解しておりませんでした・・
ブリッジ理論編を眺めてみてもちょっと記述が見あたらなかったので、別の書籍かひな形集を見ないと分からない論点なのでしょうか・・
今回の間違いを機に復習します!
確定日付は、基本でしたね!超反省です!
またよろしくお願いします!
| obaoba810 | 2008/08/31 11:52 PM |
初歩的な質問で申し訳ありません。
2件目の登記の権利者がどうしてBとなるのですか。ご教示いただけませんか。
2件目の登記の権利者がどうしてBとなるのですか。ご教示いただけませんか。
| yy | 2008/08/31 5:19 AM |
すいません^^もう1つ教えて頂きたいのですが。。
会社法109条と105条なのですが、、
公開会社でない株式会社が剰余金の配当及び
残余財産の分配を受ける権利をある株主に異なる扱いでその権利の全部を与えない旨の定款の定めは有効でしょうか?^^
会社法109条と105条なのですが、、
公開会社でない株式会社が剰余金の配当及び
残余財産の分配を受ける権利をある株主に異なる扱いでその権利の全部を与えない旨の定款の定めは有効でしょうか?^^
| 浩二 | 2008/08/30 9:57 PM |
こんにちはー。
京子流会社法役員徹底横断整理、ダウンロードさせて頂きました。ありがとうございますー。
メルマを見て、制限行為能力者での質問なんですけど、、
未成年者が未成年後見人の同意を得て売却した動産の売買を未成年者は取り消す事ができました?
取り消せたような気が。。
もし未成年者以外の制限行為能力者だったらどうなのかな。。
同意権の有無とかで混乱してしまって。。
ごめんなさい、初歩的な質問で。。
京子流会社法役員徹底横断整理、ダウンロードさせて頂きました。ありがとうございますー。
メルマを見て、制限行為能力者での質問なんですけど、、
未成年者が未成年後見人の同意を得て売却した動産の売買を未成年者は取り消す事ができました?
取り消せたような気が。。
もし未成年者以外の制限行為能力者だったらどうなのかな。。
同意権の有無とかで混乱してしまって。。
ごめんなさい、初歩的な質問で。。
| 浩二 | 2008/08/30 5:49 PM |
キョンキョン 様
こんにちは。^^
すみません、順を追って、考察してみました。厚かましいようですが、
理解誤り等、ご指摘頂けると、助かります。よろしくお願いいたします。
-----
(1)について、
事実関係1に着目。
解説にありますように、
元本確定期日がいつかを見極めることが重要!ということですね。
(権利者、義務者は、特に問題なしですね。)
-----
(2)において、
1件目について、
事実関係2に着目。
Eの保証人である「F」はEに代わりCに対して、
(債権者Cに対して→1番根抵当権に着目するわけですね。)
債権の一部である600万円を弁済した。
(Fは債権者Cと根抵当権を共有することになる→根抵当権の一部移転)
(「F」が弁済したのだから権利者は「F」ですね。
義務者は、根抵当権者「C」なのですね、Bと間違えてしまいそうです。)
2件目について、
事実関係3に着目。
「E」はCに対し400万円を弁済。
(ここまでで、FとEで合計1000万円をCに弁済したことになりますね。)
(元本が確定しているといっても、根抵当権は消滅するわけではないのでした?
知識があやふやすぎですね。)
(なぜ、登記の目的が「1番根抵当権の根抵当権者をFとする変更」となるのか、
なぜ、権利者が「B」なのか、義務者が「C」なのか、よく分かりません。(>_<)
すみません、教えて頂けるとありがたいのですが。)
-----
(3)について、
2番根抵当権の「原因 平成18年2月1日設定」に着目。
(3年を経過していないから、元本確定できないのですね。)
条文
「『根抵当権設定者』は、根抵当権の設定の時から『三年を経過』したときは、担保すべき元本の 確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その『請求の時から二週間を経過』することによって確定する。」(第398条の19 第1項)
→頭に入っていませんでした。f(~_~;)
-----
(4)について、
設問(4)
EがFに対して600万円弁済したとすると
Fは、(2)の1件目で、
債権の一部である600万円の限度で、債権者Cと根抵当権を共有していました。
今回、EがFに対して、600万円弁済したことにより、その根抵当権の権利が
なくなりました。
(1番付記2号は、間違えてしまいそうです。)
-----
長いコメントになってしまい、申し訳ありません。
最後までお読み下さり、ありがとうございました。^^
こんにちは。^^
すみません、順を追って、考察してみました。厚かましいようですが、
理解誤り等、ご指摘頂けると、助かります。よろしくお願いいたします。
-----
(1)について、
事実関係1に着目。
解説にありますように、
元本確定期日がいつかを見極めることが重要!ということですね。
(権利者、義務者は、特に問題なしですね。)
-----
(2)において、
1件目について、
事実関係2に着目。
Eの保証人である「F」はEに代わりCに対して、
(債権者Cに対して→1番根抵当権に着目するわけですね。)
債権の一部である600万円を弁済した。
(Fは債権者Cと根抵当権を共有することになる→根抵当権の一部移転)
(「F」が弁済したのだから権利者は「F」ですね。
義務者は、根抵当権者「C」なのですね、Bと間違えてしまいそうです。)
2件目について、
事実関係3に着目。
「E」はCに対し400万円を弁済。
(ここまでで、FとEで合計1000万円をCに弁済したことになりますね。)
(元本が確定しているといっても、根抵当権は消滅するわけではないのでした?
知識があやふやすぎですね。)
(なぜ、登記の目的が「1番根抵当権の根抵当権者をFとする変更」となるのか、
なぜ、権利者が「B」なのか、義務者が「C」なのか、よく分かりません。(>_<)
すみません、教えて頂けるとありがたいのですが。)
-----
(3)について、
2番根抵当権の「原因 平成18年2月1日設定」に着目。
(3年を経過していないから、元本確定できないのですね。)
条文
「『根抵当権設定者』は、根抵当権の設定の時から『三年を経過』したときは、担保すべき元本の 確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その『請求の時から二週間を経過』することによって確定する。」(第398条の19 第1項)
→頭に入っていませんでした。f(~_~;)
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(4)について、
設問(4)
EがFに対して600万円弁済したとすると
Fは、(2)の1件目で、
債権の一部である600万円の限度で、債権者Cと根抵当権を共有していました。
今回、EがFに対して、600万円弁済したことにより、その根抵当権の権利が
なくなりました。
(1番付記2号は、間違えてしまいそうです。)
-----
長いコメントになってしまい、申し訳ありません。
最後までお読み下さり、ありがとうございました。^^
| hello21c | 2008/08/30 5:19 PM |
申し訳ありません、記事とは関係ないのですが、独学で合格されたそうですね。ということは予備校関係のテキストも使用せず独学ですから当然模試も答練も活用されてないと思いますが例えば民法でいえば内田民法のみを使用してかつ仕事をしながら本当に独学で二年だけでこの試験合格できるものなのでしょうか?
ちょっと信じがたいものがあるので・・・
普通に仕事してたら帰宅して勉強始めるのは23時くらい。さすがに寝ないで仕事というわけにもいかないと思うので少し寝たとしても一日の勉強量は限られて来ますよね?
ご自身の頭がとんでもなくシャープで体力が人の数十倍近くないと、とても二年で合格出来るような試験だとは思えません。
昨年兼業で子育てをしながら通信で模試を活用(だから独学ではありません)してようやく三年掛かりで合格した自分とはあまりに環境が違うので質問させていただきました。
加えて、何故そんなに優秀な方が補助者なのか?
私はすぐに独立して人脈を使ってではありますが、開業半年で補助者にお願いせざるを得ない状態になっています。
素晴らしい問題をネット上で公開するのは当然自由です。でも、資格をとることが全てではなく、汚い話ですが金=仕事がなければ資格なんてなんの意味もないということも公開すべきでは?資格があっても補助者では家族を養っていけません。人脈なければ金融機関に相手にされません。
補助者をされているのであれば私の言っていることがわかりますよね?
初めてのコメントで申し訳ないとは思いましたが、私の場合独学ではありませんのでそれなりにお金をかけて資格取得しましたし、ハングリー精神を常に持って仕事をしてますので、あまり軽んじていただきたくないという思いもありコメントさせていただきました。
ちょっと信じがたいものがあるので・・・
普通に仕事してたら帰宅して勉強始めるのは23時くらい。さすがに寝ないで仕事というわけにもいかないと思うので少し寝たとしても一日の勉強量は限られて来ますよね?
ご自身の頭がとんでもなくシャープで体力が人の数十倍近くないと、とても二年で合格出来るような試験だとは思えません。
昨年兼業で子育てをしながら通信で模試を活用(だから独学ではありません)してようやく三年掛かりで合格した自分とはあまりに環境が違うので質問させていただきました。
加えて、何故そんなに優秀な方が補助者なのか?
私はすぐに独立して人脈を使ってではありますが、開業半年で補助者にお願いせざるを得ない状態になっています。
素晴らしい問題をネット上で公開するのは当然自由です。でも、資格をとることが全てではなく、汚い話ですが金=仕事がなければ資格なんてなんの意味もないということも公開すべきでは?資格があっても補助者では家族を養っていけません。人脈なければ金融機関に相手にされません。
補助者をされているのであれば私の言っていることがわかりますよね?
初めてのコメントで申し訳ないとは思いましたが、私の場合独学ではありませんのでそれなりにお金をかけて資格取得しましたし、ハングリー精神を常に持って仕事をしてますので、あまり軽んじていただきたくないという思いもありコメントさせていただきました。
| 開業者 | 2008/08/30 2:24 AM |
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