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司法書士記述問題 不動産登記法

司法書士キョンキョン(笑)は関係当事者から下記の通り登記された甲土地についての後記の事実関係を説明を受け、当該事実関係より生じる登記申請の代理を受けた。
なお登記申請は2回に分けることとし、
1回目の登記申請日は平成20年4月1日。
2回目の登記申請日は平成20年6月1日とする。
※登記が複数考えられる場合は登録免許税の高い方で申請する。

次の(1)〜(4)問いに答えなさい。

(1)平成20年4月1日に申請する登記の時の目的、登記原因及び日付、申請人を記載しなさい。

(2)平成20年6月1日に申請する登記の時の目的、登記原因及び日付、申請人を記載しなさい。

(3)事実関係の中で登記することができないものがある場合には、事実関係の番号を記載し、その理由を記載し、もしない場合はないと記載しなさい。

(4)事実関係3でもし、EがFに対して600万円弁済したとすると事実関係3の登記の目的、登記原因及び日付は異なることになるか?もし異なる場合はその登記の目的、登記原因及び日付を記載し、異ならない場合は異ならないと記載しなさい。

甲土地

表題部 省略
権利部
 甲区
   1番 省略
   2番 所有権移転
      平成2年10月9日受付第1000番
      原因 平成2年10月9日売買
      所有者  B

 乙区
   1番 根抵当権設定
      平成6年6月6日受付第1500番
      原因 平成6年6月6日設定
      極度額 金1000万円   
      債務者 E
      根抵当権者 C

    2番 根抵当権設定
      平成18年2月1日受付第2000番
      原因 平成18年2月1日設定
      極度額 金1200万円   
      債務者 E
      根抵当権者 D

≪事実関係≫

1、平成20年2月9日、BはCとDに対して元本確定請求する旨の通知をし、翌日C,Dに到達した。

2、平成20年4月9日、Eの保証人であるFはEに代わりCに対して債権の一部である600万円を弁済した。

3、平成20年5月2日、EはCに対し400万円を弁済する。


(注意)
1、住所の記載は要しない。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

今回の問題はどうでしょうか?

司法書士試験で重要だと思われる元本確定日付をピックアップしました。

曖昧な方も多いと思います。

司法書士試験の記述では必ずと言っていいほど登記事項に根抵当権の記述があります。

根抵当権が出てきたら必ず、元本は確定していないか確認してください。

差押えの登記はされていないか?

その差押えは誰が行っているのか?

民亊執行法による通知はされていないか?等・・・

必ず確認してください。

では答えです。

・・・・・・次回にしましょうか(*^_^*)

解答レポートもまだできていないので・・・・

ちょっと考えてみてくださいね☆

今日は以上です。
| comments(5) | - | 記述の解き方 | 司法書士合格大作戦 TOP↑ |

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遅れてしまい大変申し訳ありません

ポン太様。

すいません、言葉足らずでしたね(笑)

そのように理解して頂けると嬉しいです☆


hello21c様。

確かにobaoba810様の書き込みは深夜が多いですね(笑)

体調管理など大丈夫なのでしょうか☆

今回の問題は確定期日が重要ですが、根抵当権の雛型は分からない方も結構いたようでしたよ。

ですから、不安になるのではなくこれからしっかり記憶して下さい。

| 管理人 | 2008/09/05 6:40 AM |

はじめまして。
勉強させていただきました。
1番根抵当権がいくらで確定したのかわからない、と思ったのですが、「3、平成20年5月2日、EはCに対し400万円を『弁済』する。」で弁済とあることから、残債務額全額を弁済したのだと読み取るべきなんですね。
| ポン太 | 2008/09/01 9:45 AM |

キョンキョン 様

こんにちは。^^
いつも色々とお世話になり、ありがとうございます。
このように、PC(ネット)で学習させて頂けるのは、うれしい限りです。

それにしても、
obaoba810 さんは、難しいと言いつつ、
よく書けましたね。素晴らしい。
でも、書き込み時刻、真夜中ですよ。
大丈夫ですか?
余計なお世話ですね、きっと。(~_~;)

私は、思考回路が完全に止まってしまっていました。
はぁ。f(~.~;)

何度か、読み返してみます。
| hello21c | 2008/08/30 4:03 PM |

obaoba810様。

ん〜確定期日が間違っているようです。

却下事由はOKですが、目的も異なる事になります。

根抵当権が一部移転している場合、弁済により主登記を抹消するか、付記登記を抹消するかで登記の目的&原因が異なります。

ここが、抵当権と異なるところです。

抵当権の場合はobaoba810様の解答通りでOKですが、根抵当権の場合はちょっと異なってきます。

ちょっと考えてみてください(@^^)/~~~

分かりました(●^o^●)

では、ちょくちょく法人関係等をブログの記事で紹介していきたいと思いますね☆

ありがとうございました!!
| 管理人 | 2008/08/29 5:12 PM |

キョンキョンさん!こんばんは!
いきなり難しいですね!もう曖昧になってますが、フィーリングで回答します!
(1)4月1日分
目:1番根抵当権元本確定
原:平成20年2月10日確定
申:権利者B義務者C
(2)6月1日分1/2
目:1番根抵当権一部移転
原:平成20年4月9日一部代位弁済
(弁済額 金600万円)
申:権利者F義務者C
2/2
目:1番根抵当権変更
原:平成20年5月2日Cの債権弁済
(変更後の事項 債権額 金600万円)
申:権利者B 義務者C,F
(3)事実関係1に基づく2番根抵当権の元本確定登記は、確定期日が登記されていないことから、設定後3年経過しないと確定請求できないので、できない
(4)目的は変わらず、原因日付が異なることになる
原:平成20年5月2日Fの債権弁済
(変更後の事項 債権額 金400万円)

ちょっと自信がありませんがよろしくお願いします。それから、今後、いわゆる不登法の特例方式(半ライン申請)、新信託法の留意点、一般社団法人等の新法人(登記)制度の内容、新旧比較など、独学者に厳しい論点をご講義いただけると大変ありがたいです!
| obaoba810 | 2008/08/29 2:56 AM |